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筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針

筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針


筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針


                            令和6年9月2日(改定)
筑波大学附属大塚特別支援学校長 川間健之介

「いじめ」のない安心安全な学校であるために下記の基本方針を策定する。
「いじめ」の定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

1.いじめ問題への基本的考え方
(1)すべての教育活動を通じて、幼児児童生徒が安心して豊かな学校生活を送れることをめざす。
(2)「いじめ」は人権を著しく損なう行為であり、絶対に許されないものである。
(3)「いじめ」はいつ、どこでもどの子にも起こりうることである。
(4)「いじめ」を未然に防ぐ、また「いじめ」を早期に発見し、適切に対応しなければならない。
(5)保護者・関係機関・大学と連携し、「いじめ」問題には組織として取り組む。

 

2.学校の基本方針
本校においては、社会性を身につけ、理解力、判断力を養うことが「いじめ」を生起させないことにつながると認識し、幼児児童生徒の発達や諸側面の成長を支えることを第一義とする。
教職員は日常の指導場面において「いじめ」と見受けられる行為に対しての気付きを醸成し、早期発見に努める。知的障害に起因する不適切な関わりについては、適切な関わりについて学ぶ機会の確保に努める。
「いじめ」と認識される行為が発見された場合は、学校は適切かつ敢然と対応する。
教職員で情報共有し、迅速に対策を検討する。
いじめ防止に資する児童・生徒の自主的な活動への支援を実施する。また、児童・生徒および保護者、教職員に対して、いじめを防止することの重要性の理解を深めるため啓発活動を計画的に行う。

 

3.いじめ防止のための組織
いじめの未然防止、早期発見、早期対応のための組織としての「安全委員会(いじめ防止対策委員会、人権・ハラスメント防止委員会を統合)」が、その機能を担うこととする。定期的な会議を実施し、SC・SSW、附属学校教育局指導教員には都度書面等で情報を共有し、事案発生の場合などは拡大安全委員会を迅速に開催できるようにする。

 

4.具体的取組について
(1)いじめの防止
日頃から、お互いを尊重し合う豊かなコミュニケーションの力を育むとともに、授業場面はもとより学校生活のあらゆる場面で、自尊感情を高め、自他を尊重する仲間関係づくりに努める。教職員は、職員会議や研修を通して、いじめの定義を確認し、認識を共有する。
(2)早期発見
日常的に幼児児童生徒の小さな変化を見逃さず、「いじめ」との関連が疑われるときには直ちに管理職に通報し、全教職員で共有し、状況を把握する。また、「安全委員会」が、いじめ等を含む(アンケート・面談等)を定期的に実施する。結果をもとに情報を共有し、いじめが確認された際は迅速に対応する。
(3)早期の組織的対応
いじめの発見・通報があった場合は、「安全委員会(拡大安全委員会も含む)」で速やかに対応し、幼児児童生徒の実態に応じた対応について検討する。全教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで迅速に取り組む。
(4)研修・啓発活動
いじめ防止のための研修計画策定、先進的取組や研究成果等の資料紹介などを行う。

 

5.重大事態への対処
重大な事態が生じた疑いがある場合には、直ちに管理職から附属学校教育局に報告する。校内では「安全委員会」を開催し対応策を検討する。同時に被害児童生徒の保護、ケアを開始する。加害児童生徒への聞き取りや全校的な調査等についても並行して行い、今後の防止策検討のために、可能な限り事実関係の究明に努める。

 

6.学校評価項目への位置づけ
学校評価の項目に、いじめの防止等のための取組を盛り込み、評価する。マニュアルの実行、アンケート、個人面談・保護者面談、校内研修などの実施状況・内容について評価を受ける。

 

7.児童生徒及び保護者への周知
「いじめ防止基本方針」をwebサイトに掲載するほか、年度初めの学校運営説明会で保護者に周知する。児童生徒には、本人に理解しやすい形で「いじめ防止」についての理解を促す指導を定期的に行う。

 

平成27年9月14日 策定 施行
平成31年4月 5日改訂
令和 2年4月13日改訂
令和 5年4月19日改訂
令和 6年7月18日改訂
令和 6年9月 2日改訂