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筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針

筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針

 

                             令和2年4月13日

 

「いじめ」のない安心安全な学校であるために下記の基本方針を策定する。

 

1.いじめ問題への基本的考え方

(1)すべての教育活動を通じて、幼児児童生徒が安心して豊かな学校生活を送れることをめざす。

(2)「いじめ」は人権を著しく損なう行為であり、絶対に許されないものである。

(3)「いじめ」はいつ、どこでもどの子にも起こりうることである。

(4)「いじめ」を未然に防ぐ、また「いじめ」を早期に発見し、適切に対応しなければならない。

(5)保護者・関係機関・大学と連携し、「いじめ」問題には組織として取り組む。

 

2.学校の基本方針

 本校においては、社会性を身につけ、理解力、判断力を養うことが「いじめ」を生起させないことにつながると認識し、幼児児童生徒の発達や諸側面の成長を支えることを第一義とする。

 教職員は日常の指導場面において「いじめ」と見受けられる行為に対しての気付きを醸成し、早期発見に努める。知的障害に起因する不適切な関わりについては、適切な関わりについて学ぶ機会の確保に努める。

 「いじめ」と認識される行為が発見された場合は、学校は適切かつ敢然と対応する。

  教職員で情報共有し、迅速に対策を検討する。

 

3.いじめ防止のための組織

 いじめの未然防止、早期発見、早期対応のための組織としての「いじめ防止対策委員会」については、既存の「人権委員会」「校内委員会」が、その機能を担うこととする。

 具体的には「人権委員会」において、定期的な情報交換及び共有、いじめ防止のための研修計画策定、先進的取組や研究成果等の資料紹介などを行う。さらに「校内委員会」においては、事例検討や校内体制の整備、専門家からの助言、連携体制の構築について検討する。

 

4.具体的取組について

(1)いじめの防止

 日頃から、お互いを尊重し合う豊かなコミュニケーションの力を育むとともに、授業場面はもとより学校生活のあらゆる場面で、自尊感情を高め、自他を尊重する仲間関係づくりに努める。

(2)早期発見

 日常的に幼児児童生徒の小さな変化を見逃さず、「いじめ」との関連が疑われるときには直ちに管理職に通報し、全教職員で共有し、状況を把握する。

(3)早期の組織的対応

 いじめの発見・通報があった場合は、「いじめ防止対策委員会」(人権委員会)で

 速やかに対応し、幼児児童生徒の実態に応じた対応について検討する。全教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで迅速に取り組む。

 

5.重大事態への対処

  重大な事態が生じた疑いがある場合には、直ちに管理職から附属学校教育局に報告する。校内では「いじめ防止対策委員会」(人権・ハラスメント防止委員会)を開催し対応策を検討する。同時に被害児童生徒の保護、ケアを開始する。加害児童生徒への聞き取りや全校的な調査等についても併行して行い、今後の防止策検討のために、可能な限り事実関係の究明に努める。

 

平成27年9月14日 策定 施行

平成31年4月5日改訂