保健給食部
(2021.2.1更新)
感染症治癒証明書について
『学校において予防すべき感染症』に感染している(疑い含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いします。「学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準」は下記をご参照ください。
(1) すぐに学校(主事・担任)へ連絡する。
(2) 医師の指示に従って治療に専念してください。
(3) 「治癒証明書」をダウンロードする。
(4) 治癒して登校する前には再受診し「治癒証明書」に記入していただく。
(5) 登校した際に「治癒証明書」を担任に提出する。
* 「治癒証明書」を提出した場合は、出席停止の扱いとなり欠席になりません。
与薬依頼書について
学校において薬を使用する場合には、「与薬依頼書(2種類あります)」が必要です。薬と与薬依頼書は必ず一緒に提出してください。学校で使用できるのは、内用薬、外用薬ともに医師から処方された薬のみとなります。
① 常用薬…毎日定時に使用する薬 →「与薬依頼書(常用薬)」〈様式①〉
② 臨時薬…期間が短期間で一時的に使用する薬→「与薬依頼書(一時的な薬)」〈様式②〉
健康観察、健康の記録について
新型コロナウイルス感染症対策として、幼児児童生徒、教職員は健康観察を行っています。
毎日、健康の記録(緑色の用紙)の項目に従って健康観察を行い、記録して学校に持ってきてください。
用紙は学校で配布していますが、こちらからもダウンロードできます。
引き続き、ご家族も含め健康観察へのご協力をお願いします。
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